環境省浄化槽ホームページより引用
Q.01 浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか Q.01
A.01 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。 しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
Q.02 浄化槽の取り扱いのルールを定めた
「浄化槽法」があると聞きましたが Q.02
A.02 「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。 この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。
01. 浄化槽の製造と販売について
02. 浄化槽の設置の届出について
03. 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
04. 浄化槽の使用開始報告について
05. 浄化槽の使用について
06. 浄化槽の設置後等の水質検査について
07. 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
08. 浄化槽の清掃について
09. 浄化槽の定期検査について
10. この法律に違反した場合の罰則について
「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日から、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。
Q.03 保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか Q.03
A.03 浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。
Q.04 浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務は
どんなことですか Q.04
A.04
「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。
1.下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、
し尿を公共用水域等に放流してはならないこと
2.浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が
排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
3.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を
守らなければならないこと
・し尿を洗い流す水の量は適正量とする
・殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で
浄化槽の機能を妨げるものは流入させない
・単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
・合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない
・電気設備のある浄化槽の電源を切らない
・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
・通気口をふさがない
4.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、
次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が
「浄化槽管理者」になります)
・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、
その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を
資格のある業者等に委託することができる
・指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と
毎年1回行う「定期検査」の 2種類の検査がある。
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。
Q.05 保守点検を頼みたいのですがどこへ連絡すればいいのですか Q.05
A.05 保守点検を頼む業者は、「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、地元の市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会におたずねください。
なお、登録制度のない都道府県(市町村)では浄化槽管理士に委託することになります。
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